キダ・タロー作曲『アホの坂田』とメキシコ民謡の関係 -著作物の引用とは
先日のブログで「著作物の引用」について、述べた。実は、「著作物の引用」について、前から頭に引っかかっていたことがある。
「アホの坂田」(作曲 キダタロー、作詞 竹本浩三)という曲がある。昭和47年発売で、アホを売りにしていたコメディNo.1の坂田利夫をモチーフにした歌だ。
アホ! アホ! アホの坂田
アホ! アホ! アホの坂田
ア~ホの坂田~ ア~ホの坂田~
アホの坂田 アホの坂田
アホの坂田 アホの坂田
アホの坂田~
がサビの部分の歌詞である。当然ながら、全国の坂田さんから苦情が来るなどしたため、廃盤になったという。私もだいぶ幼い頃に聞いたので、一時期、坂田というとアホを連想してしまっていた。しかし、今でも吉本新喜劇で坂田利夫が登場するときには、この曲が流れている。
著作権の話は、この苦情の一件とは関係ない。
ことの発端は、この迷曲「アホの坂田」と同じメロディーが、リレハンメルオリンピックでのアイスホッケー、ノルウェー対ロシア戦の会場で流れていたことである。日本ではNHKで放映されて、「アホの坂田」を知っている人はあれっ?と思ったらしい。「アホの坂田」が国際的なヒット曲になるなんて、あり得ないのではと。
この疑問を持った視聴者が、朝日放送の『探偵ナイトスクープ』という番組に調査を依頼したところ、作曲者の盗作疑惑が持ち上がったのだが、同番組の中で、作曲者のキダタロー氏は
- 「アホの坂田」は、メキシコ民謡のメキシカンハットダンスのメロディーを使った
- これは「引用」であり、盗作とは違う
と主張したのであった。
これは、1994年6月24日に放送された「オリンピックの『アホの坂田』」というタイトルの巻で、私も見ていたが、かなり鮮明に内容を覚えている。
その番組内で
大阪音楽大学の先生に、2つの曲を聴いてもらったところ、「偶然に似てるという確率の方が高い」、「キダ・タローさんがどこかノルウェーの民謡か何かをパクった可能性もありますな」との意見であった。
ニュージャージー州出身の米国人に曲を聴かせると、「ベースボールゲームのときに流れる曲だ」と語っていた。
キダタロー氏は、この取材に対して、渋々、「アホの坂田」にメキシコ民謡「メキシカンハットダンス」のメロディーを使ったことを認めて、VTRの中でこう述べていた。
著名な人口に膾炙(かいしゃ)した世界的な名曲を引用した。パクリゆうたら、誰も知らんような曲を選び、それを下敷きにして、よく似せて書く。そのものやったらパクリでもなんでもない。俺の人生じゃ!
「探偵ナイトスクープ」は、視聴者の依頼に基づいた調査結果をVTRにまとめて流す番組なのだが、このときだけは異例で、VTRが終わった後、スタジオにキダタロー氏が登場し、こう弁解していた。
私はいいんですけれど、あのいっぱい(同じことをしている)私の同僚の作曲家がおりますので、局長もちょっと聞いてください。引用ということにつきまして、本当は引用というのは2つあります。
1つは例えばショパンの幻想即興曲を"I'm always changing rainbow"に歌詞だけ変えて、メロディーいっしょ。そういうのでヒットしたのもありますね。
もう1つの引用は、一部そっくりのメロディーを曲の中に使わせていただく。ものすごい好きな曲、私はメキシカンハットダンス。中南米の音楽がものすごい好きなんです。それで昔、あの進駐軍のバンドやっとったときに、メキシカンがしょっちゅう私のピアノのところに来て、♪ドゥドゥッドゥドゥッとやってたのを一生懸命まねしたんです。それが頭の中に残っとって、アホのアクセントと、きっちり一緒やからそれで使いました。4小節。その頭の部分は、あれだけやったら、知らない人がおるかもわからんから、ほとんどの人が知ってる♪タラララタラララ、あれを4小節わざわざ入れました。これが引用なんです。
私はこれを聞いて、狐につままれたような気がした。
小説家の世界で、芥川龍之介の『羅生門』が今昔物語集から、中島敦の『山月記』が人虎伝から材を得ているのは、公正な慣行に合致していると言ってよいと思う。作曲家の間では、これと同じような感覚で、著作権の切れた古い曲から「引用」する習慣があるということなのか。
引用する場合の出所表示はなされていないのだが、著作権法の48条には「著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき」に出所表示をする旨の規定があるので、作曲家の間で出所を明示する慣行がないのなら、出所表示しなくてよいということになる。
しかし、上に述べた、小説家の場合はストーリー展開に材を得ているだけで、文章はすべて自分で苦労して、創作した独自のものである。作曲家の場合は、そっくり一緒のメロディーを引用するわけだから、労力はだいぶ異なる。
しかも、著作権の切れた古い曲をそっくり「引用」して、新しい曲として発表した時点で、また新しい強力な著作権が作曲家に生じるのも理解に苦しむ点である。
独特の口調の天気予報で有名な福井敏雄さんが、このときのゲストだったのだが、「私、この年になって、今日はじめて、盗作と引用が違うということを知りました」と感想を述べていた。隣席の上岡龍太郎は「いや、あれは良く言うても盗作でしょう」とコメントを付け加えていたが。
キダタロー氏は、4小節の引用と繰り返し述べていたが、上に引用した歌詞の部分(イントロとその直後のサビっぽい部分)はすべて、メキシカンハットダンスのメロディーとそっくり同じであった(番組中で流されていた)。自分の曲に一部分だけ、民謡やクラシックから拝借することは、聞いたことがあるが、長い部分にわたって、そっくり同じというのは珍しい方だろう。
メキシカンハットダンス(メキシコ民謡)は著作権保護の対象期間を過ぎているし(著作権消滅)、作曲家の間では引用関係を明示する慣行がないようなので、この一件は、著作権法上、問題があるものではない。しかし、一般人の便宜、混乱を考えると、「原曲 メキシコ民謡」くらいの注釈があった方が良かったのではとも思う。
いま、最大の疑問点は、「アホの坂田」のサビのメロディーを上演する場合、「アホの坂田」ならJASRACに著作権料を支払う必要があるが、「メキシカンハットダンス」なら支払わなくてよいということである。同じメロディーなのにである。
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